喀痰吸引等研修「第三号研修(特定の者対象)」

2017年に栃木県より喀痰吸引等研修 「第三号研修(特定の者対象)」の登録養成機関の認定を受け研修を開催しています。

喀痰吸引(かくたんきゅういん等研修とは

医療⾏為であり、医師と看護師等しか⾏うことのできない「たんの吸引(⼝腔内、⿐腔内、気管カニューレ)」と「経管栄養(胃ろう・腸ろう、経⿐経管栄養)」を介護職員等が業務として実施できるように育成するための研修です。

基本研修と実地研修を修了することで、「認定特定⾏為業務従事者」となり、医師の指⽰及び看護師との連携のもと、たん吸引等を実施できるようになります。研修は不特定多数対象(第一号、第二号)と特定の者対象(第三号)に分かれています。

研修情報

今年度の喀痰吸引等研修「第三号研修(特定の者対象)については、該当ページからご確認ください。

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